刑事事件のご相談

突然、逮捕されてしまったら

あなたとご家族の力になれるのは弁護士だけ

ある日突然警察が来てあなたの家族が逮捕されてしまった。そんな非常事態において、あなたとご家族の力になれるのは弁護士だけです。大切なご家族が逮捕されて、混乱しているとは思いますが、まずは弁護士までご相談ください。

逮捕による身柄拘束

警察により逮捕されてしまった場合、まずは警察官による取り調べが行われます。  この間は家族であっても接見することはできず、逮捕された方は一人で経験豊富な警察官による取り調べに耐える必要があります。また、逮捕されたことによりパニックになってしまっていることや、孤独感・絶望感などから、警察官による誘導に迎合してしまい、やってもいないことをやったかのように説明してしまったり、本来やってしまったことを大きく誇張して説明してしまうなどの危険性が非常に強い時期でもあります。
 弁護士は、逮捕段階から接見することが出来、このような不安と孤独感に苛まれている方と接見し、的確な助言を行い、精神的な支えとなることのできる存在です。刑事手続きにおいては一度罪を認めてしまうとそれを覆すことはとても難しいものとなります。そのため、できるだけ早く弁護士による助力を得ることが、その後の刑事手続きの帰趨に大きな影響を与えるのです。

勾留による身柄拘束

逮捕による身柄の拘束は最大でも72時間であるのに対し、勾留による身柄拘束は通常10日、最大で20日間にも及びます。勾留後には、接見禁止処分がなされていない限りご家族などと面会することはできますが、ご家族などの一般の方の場合一回あたり15分から30分程度、警察官立会いの下で行う必要があり、話題も大きく制限されたものとなります。また、回数も一日一回(これは勾留されている方にとって一日一回という意味です)、面会時間も多くは午後17時までと決められています。そのため、ご家族の方との面会は勾留されている方に若干の支えとなるものではあっても、その不安や孤独感を取り除くことのできるものとまでは言い難いものです。
このような長期間の身柄拘束により、不安に押しつぶされ、疲れ果て、あるいはやってもいないことでもやったということにより少しでも身柄拘束期間が短くなることを期待する等の理由で、事実とは異なる説明をしてしまう方もおられるのが現実です。
弁護士は時間制限も回数制限もなく、かつ警察官の立ち合いなどの無い勾留されている方と弁護士だけの接見を通じ、勾留されている方の不安を取り除き、ときには自暴自棄になりかねないあなたの大切な方を支えます。

不起訴獲得のために

 日本の刑事司法の場においては、起訴された事件について有罪判決が下される可能性は俗に 99%以上などといわれているように非常に高く、司法統計によると平成23年度の無罪率は地裁0.14%、簡裁0.11%となっています。これは一度起訴されてしまえば、裁判の場で無罪を争うことがどれだけ厳しい戦いになるのかということをはっきりと示しているデータといえるでしょう。そのため、刑事弁護の現場では、いかに不起訴を勝ち取るかということがとても大切になってきます。
検察官により起訴不起訴が決されるのは勾留満期(勾留されてから10日または勾留延長がされた場合20日)までであり、ここまでに十分な弁護活動を行わなければなりません。「時間」は限られているのです。充分な弁護活動を展開し、不起訴を勝ち取るためにも、大切な方が逮捕勾留された場合には一刻も早く弁護士に依頼して、迅速かつ十分な弁護態勢を整えることが肝要と言えるでしょう。当事務所ではご依頼をいただいた場合、速やかに接見に赴き迅速かつ十分な弁護活動を行い、不起訴を勝ち取るべく全力であなたの大切な方を守ります。