労働(被用者側)のご相談

未払い残業代、不当解雇、労働災害など

労働者の権利をしっかり守る

近年、労働関係諸法の整備は進みましたが、個々の現場においては、未だ悪環境での労働を強いられている方も少なくありません。また労働者の権利意識の低い現場もみられます。当事務所にご相談いただければ、あなたを守る法律をご提示いたします。

賃金・残業代・退職金等の請求

労働問題・雇用問題で最も多い紛争は、賃金に関する紛争でしょう。近時増加傾向にある残業代・深夜手当・休日手当等の割増賃金の未払い問題は、特に深刻な問題となっています。残業代などの賃金は、労働者の生活に直結しています。それだけに、賃金が未払いであると、労働者の生活の不安定化にそのままつながってしまいますから、深刻な問題となることが少なくないのです。
また、残業代などと同様、賞与・ボーナスや退職金も、労働者の生活の糧または引退後の生活の原資となるものです。これらが未払いの場合も、やはり労働者の生活に直接打撃を与える可能性があります。

不当解雇・整理解雇・退職勧奨

解雇や退職勧奨は、労働者が職を失ってしまうということになるのですから、ほとんど死活問題になる場合もあります。
もちろん、正当な解雇理由があれば、解雇は有効と言うことになるでしょう。しかし正当な理由もなく労働者を解雇または退職勧奨するという場合も少なくありません。その場合には、解雇や退職勧奨の無効を主張していくことになります。
不況もあってか、近時多くなってきているのは、整理解雇です。整理解雇とは使用者側の経営上の問題から人員整理(いわゆるリストラ)のために労働者を解雇することをいいます。しかし、経営上の理由からであっても、整理解雇として正当性がない場合には、やはり整理解雇の無効を主張していく必要があります。

労働災害・損害賠償

他の労働事件と同様に、労働災害の場合も使用者・会社側の対応が重要となってきます。使用者側が適切に対応してくれれば、比較的労災の申請は通りやすいのが通常です。しかし、使用者側が労災を認めないという場合も少なくありません。その場合には、労働者自ら法的な手続をとる必要が生じますが、法的に難解な部分もあり、容易ではありません。
また、労災給付は、労働者のすべての損害を補償してくれるわけではありません。特に、近時増加している過労死事案など死亡事案の場合には、労災だけでは、損害を填補しきれないという場合もあり得ます。その場合には、労災申請とは別に、民事損害賠償請求も必要となることがあります。