相続・遺言に関するご相談

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トラブルを防ぐ、解決するためには弁護士へ

「万が一への備えとして、遺言書作成を検討している」「相続手続きをすることになったけど、トラブルの不安がある」など、遺産相続に関するご心配やお悩みにも専門的知識や経験を活かしながら確実に対応します。

相続手続き

平成27年度より、相続税法が改正され、相続税が従来よりも大きく引き上げられました。相続が発生した場合、まず、相続人は相続財産を相続するか(単純承認)、それとも相続放棄をするか、あるいは被相続人の債務の限度で相続するか(限定承認・ただし相続人全員の同意が必要)を選択しなければなりません。限定承認・相続放棄の申述は被相続人が亡くなったのを知った時から「3ヶ月」以内にしなければならない(民法915条)という期間制限がありますので、注意が必要です。
一方で、3ヶ月間、限定承認・相続放棄の申述を家庭裁判所に対して行わなかった場合、自働的に単純承認したものと看做されます。また、相続財産を処分する等、相続することを前提とする行為を行った場合にも、相続を承認したものと看做されます(法定単純承認・民法921条)。
次に相続人が相続を単純承認した場合、仮に被相続人が「遺言書」を残していなかった場合には、民法上の法定相続分に従い、相続人は相続財産を共有することになります。例えば、夫が亡くなり、妻(配偶者)と子供二人が相続人となった場合は、夫の財産を妻が2分の1、子供達が各4分の1ずつ相続することになります(詳細は下記を参照ください)。
そして、相続人は法定相続分を前提に、具体的に誰がどの財産を相続するかについて、遺産分割協議を行うことになります。なお、この遺産分割協議には期限の定めがありませんが、相続税の申告期限は「10ヶ月」となっておりますので注意が必要です。

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

相続人の範囲

亡くなられた方に配偶者がいる場合は、常に配偶者は相続人となります。
配偶者以外の相続人は、次の順序で配偶者と共に相続人になります。

第1順位

亡くなった方の子供

なお、子供が既に亡くなられているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が代襲して相続人となります。

第2順位

亡くなった方の直系尊属

直系尊属とは父母や祖父母などを指します。第2順位の方は、第1順位の人がいないときに限り相続人となります。

第3順位

亡くなった方の兄弟姉妹

兄弟姉妹が既に亡くなられているときは、その人の子供(孫は含まない)が相続人となります。第3順位の方は、第1順位の人も第2位の人もいないときに限り相続人となります。

なお、相続放棄があった場合、放棄された方は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係にある方は現在のところは相続人に含まれませんので注意が必要です。

法定相続分

  • 配偶者と子供が相続人である場合   … 配偶者が2分の1 子供が残りを等分
  • 配偶者と直系尊属が相続人である場合 … 配偶者が3分の2 直系尊属が残りを等分
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 … 配偶者が4分の3 兄弟姉妹が残りを等分

民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないということはありません。

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