債務整理のご相談

借金が一向に減少しない悩みに

最適の債務整理方法を提案します

多額の借金があり現在の収入では利息金支払いの負担が大きく、借金が一向に減少しないことでお悩みの方には、収入状況、借入状況、お持ちの資産などを考慮し、下記の中から最も適した債務整理方法をご提案します。

任意整理

裁判所の手続を行わずに弁護士が債務者の代理人になり、債権者との間で債務者に無理のない支払方法について話し合いをすることです。弁護士が仲介に入ることにより、まずは債務者にとって一番の悩みの種である債権者からの支払督促を停止します。
また、利息金の支払についても(一部)免除頂ける場合があります。任意整理手続きによれば、下記の民事再生手続・破産手続と異なり、官報等に掲載されて周囲に知られることもありません。(注・個人信用情報が信用情報機関に「事故情報」として登録されますので、金融機関は情報を取得します)
ただし、任意整理手続きにおいては元金自体の減額は難しいため、借金が多額で5年以内に返済が不可能な収入状況の場合は御利用頂く事が難しいのが現状です。

個人債務者の民事再生手続き

借金返済が現在の収入状況では困難である債務者が、全債権者に対する返済総額を減額した金額について、原則3年間で分割返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認可決定すれば、その再生計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(税金や扶養義務者として負担すべき債務など、一部の債務は対象となりません)などが免除される手続です。
再生手続の利用に際しては、再生計画の内容として、返済総額が、債務者が破産手続を選んだ場合に配当される額を上回らなければならないなど、細かな利用条件が定められていますので、詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。

破産手続き

当事者(債権者等も可能)が申立を行うことにより、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人(主に弁護士)を選任して、選任された破産管財人が債務者の財産を現金化して債権者に配当するという手続です。債務者の財産が極めて少なく、現金化できる財産が存在しない場合には、破産管財人が選任されないまま破産手続が廃止(終了)となることもあります。
なお、よく誤解されている方がいらっしゃいますが、破産手続開始の決定時点の債務は、破産手続の開始が決定されても当然に支払義務を免れることができる訳ではありません。支払義務を免れるためには裁判所から別に「免責の許可」というものを受ける必要があります。破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には裁判所から「免責の許可」を受けられないこともありますので、詳しくは当事務所にご相談ください。

過払金について

お客様に貸金業者に対する「過払金」が認められる場合があります。その際には、成功報酬(回収額の20%+消費税)のみの御負担で受任いたします。ただし、過払金には消滅時効(一定期間が経過すると権利が消滅する制度)の問題がございますので、過払金があるのではないか?と疑問をお持ちのお客様は、お早めに当事務所までご相談ください。