交通事故のご相談

交通事故に遭ってしまったら?

適正な賠償金を得るために

交通事故に遭われた場合に、保険会社に加え弁護士にも相談すべきかどうか、悩まれる方も多くいらっしゃるでしょう。ここでは、特に弁護士にご相談・ご依頼頂くメリットが大きいと思われるケースをご紹介いたします。

保険会社の提示額に納得がいかない

交通事故に遭われた方の中には、相手が任意保険に入っていれば、保険会社がしっかりと損害を賠償してくれるため「弁護士にわざわざ相談・依頼する必要はないのではないか」とお考えの方も多くいらっしゃると思います。
しかし、保険会社は自社の利益を追求する営利企業です。被害者との交渉役には、交通事故や保険の知識を持つ担当者や代理人弁護士を据えて、賠償金の支払い額を抑えようとします。このため保険会社からの提示額は、裁判所が適正であると考える金額と一致するものではありません。そして、それに対して一般の方がどれだけ「提示された金額が低い」と思っても、その主張に対する合理的な根拠をもって交渉しなければ、結局のところ保険会社に上手く言いくるめられてしまいます。
だからこそ、法律と医学に関する豊富な知識と、多数の交渉・裁判の経験を持つ “被害者側専門” の弁護士に交渉を任せることが大切です。保険会社から提示された金額に納得がいかないという方は、お気軽にご相談ください。

遺障害が残存した または 相手方との間で過失割合に争いがある

交通事故において後遺障害が残存してしまったようなケースでは、今後の生活保障をしっかりと相手方に求めていく必要があります。また、過失割合について、相手が一切自らの非を認めないような場合には、しっかりと相手方の運転・行動に非があることを主張していく必要があります。したがって、上記のような場合には、法律の専門家である弁護士に依頼するのが最も得策といえます。

加害者が不明である または 加害者の車両が自賠責保険に加入していない

交通事故によっては、加害者が不明である場合や、加害者は特定できたが加害者の車両が自賠責保険に未加入である場合などの事態が想定されます。このような場合には一般にはあまり知られていませんが、「政府保障事業による填補」という制度が利用できます。
上記以外にも、示談契約書・和解契約書の作成など、弁護士を紛争に介入させる実益は様々です。当事務所では、事案ごとに弁護士を付けるメリットと、費用対効果について丁寧にご説明いたします。弁護士を介入させるべきかどうかでお悩みの際にも、一度当事務所までご相談ください。